基本的考え方
- 株式会社S&Hは、高齢者に対してより良い介護を実現するために、職場及び介護の現場におけるハラスメントを防止するために、本方針を定めることとする。
- 本方針におけるハラスメントとは、以下のとおりである。
職場
(1)パワーハラスメント
優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害される行為であり、以下のようなものを指す。
- 身体的な攻撃(暴行・障害)
- 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
- 人間関係の切り離し(隔離・仲間外し・無視)
- 過小な要求(仕事を与えない、又は能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)
- 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
- 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
(2)セクシュアルハラスメント
- 性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねること、噂を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談など)
- 性的な行動(性的な図画を見せる、不必要な身体的接触)
介護現場
利用者・家族等から従業員へのハラスメント、及び従業員から利用者・家族等へのハラスメントの両方を指す。
- 身体的暴力(回避したため危害を免れたケースを含む)
例:ものを投げる、叩かれる、蹴られる - 精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つける行為)
例:大声を出す、理不尽な要求をする - セクシュアルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等)
例:身体に不必要に触る、性的な話や図画を見せる
職場におけるハラスメント対策
- 当社事業所の従業員間及び取引業者、関係機関の従業員、利用者・家族との間において、上記に掲げるハラスメントが発生しないよう、以下の取り組みを行う。
- 円滑に日常業務が実施できるよう、日頃から正常な意思疎通に留意する。
- 特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行う。
- ハラスメント防止のために、本基本指針を徹底するなどハラスメント研修を行う。
- ハラスメントの相談窓口を職場内に設置し、管理者が窓口を担当する。
- 相談者が不利益を被らないよう十分に留意する。
- 指摘を受けた従業員には弁明の機会を保証する。
- 判断や対応は本部(総務部)で検討する。
介護現場におけるハラスメント対策
- 従業員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者・家族によるハラスメント防止に向け、以下を周知する。
- サービスの範囲及び費用
- 金品の心づけお断り
- サービス提供時のペットの保護
- 疑問・不満や被害があった場合の管理者への連絡
- 従業員へのハラスメント禁止
- 暴力やセクシュアルハラスメントを受けた場合、または異変を感じた場合は上司及び管理者に報告・相談する。
- 管理者は事例を整理し、本部会議で検討し必要な対応を行う。
従業員研修
以下の事項について入職時及び随時研修を行う。
- 本基本指針
- 介護サービスの内容
- 契約書や重要事項説明書の説明
- 制度や契約を超えたサービスは提供不可であること
- 説明が理解されなかった場合の対応
- 金品等心づけお断り
- 服装や身だしなみ
- 個人情報提供に関する注意
- 苦情・要望・不満時の報告・相談と客観的記録
- ハラスメントを感じた場合の速やかな報告・相談
- 理不尽な要求への適切な拒否と報告・相談
株式会社S&H




