虐待の防止のための指針

虐待の防止のための指針

1. 趣旨

当事業所は、介護サービス提供において、利用者の人権と尊厳を守り、虐待の未然防止、早期発見、及び適切な対応を行うことを目的として、本指針を定めます。

2. 虐待防止の基本方針

  1. 利用者一人ひとりの人格と人権を尊重する。
  2. 身体的・精神的・性的虐待、経済的搾取、ネグレクト(放置)を含むすべての虐待を防止する。
  3. 虐待の兆候を早期に発見し、迅速かつ適切な対応を行う。
  4. 虐待防止のための職員教育と研修を継続的に実施する。

3. 虐待防止のための具体的取組

  1. 職員採用時に虐待防止に関する方針を周知する。
  2. 定期的な職員研修を実施し、虐待防止の知識と技術を向上させる。
  3. 職員間での情報共有を徹底し、利用者の状態変化に敏感に対応する。
  4. 利用者や家族からの相談・苦情を迅速かつ誠実に対応する。

4. 虐待発生時の対応

  1. 虐待の疑いがある場合は速やかに管理者へ報告する。
  2. 事実確認を行い、必要に応じて市町村や関係機関へ通報する。
  3. 再発防止策を検討・実施し、職員全体で共有する。

5. 虐待防止責任者の設置

当事業所は、虐待防止に関する責任者を置き、虐待防止のための指導・監督を行います。

6. 見直しと改善

本指針は、必要に応じて見直しを行い、継続的な改善を図ります。

施行日:令和6年4月1日