虐待の防止のための指針
1. 趣旨
当事業所は、介護サービス提供において、利用者の人権と尊厳を守り、虐待の未然防止、早期発見、及び適切な対応を行うことを目的として、本指針を定めます。
2. 虐待防止の基本方針
- 利用者一人ひとりの人格と人権を尊重する。
- 身体的・精神的・性的虐待、経済的搾取、ネグレクト(放置)を含むすべての虐待を防止する。
- 虐待の兆候を早期に発見し、迅速かつ適切な対応を行う。
- 虐待防止のための職員教育と研修を継続的に実施する。
3. 虐待防止のための具体的取組
- 職員採用時に虐待防止に関する方針を周知する。
- 定期的な職員研修を実施し、虐待防止の知識と技術を向上させる。
- 職員間での情報共有を徹底し、利用者の状態変化に敏感に対応する。
- 利用者や家族からの相談・苦情を迅速かつ誠実に対応する。
4. 虐待発生時の対応
- 虐待の疑いがある場合は速やかに管理者へ報告する。
- 事実確認を行い、必要に応じて市町村や関係機関へ通報する。
- 再発防止策を検討・実施し、職員全体で共有する。
5. 虐待防止責任者の設置
当事業所は、虐待防止に関する責任者を置き、虐待防止のための指導・監督を行います。
6. 見直しと改善
本指針は、必要に応じて見直しを行い、継続的な改善を図ります。
施行日:令和6年4月1日




